会社を辞めて気になるお金の問題その②失業給付について書きたいと思います。
会社を辞めて、どれくらいの期間、いくらもらえるのか?またその条件が気になるところですよね。色々と事前にネットで情報を集めましたが、つい先日ハローワークに出向いたのでその時のことも書きますね^^
まず失業保険(雇用保険の基本手当)の基本的なこと(主にハローワークで頂いた冊子の内容を引用します)
失業状態にあること
「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行なっているにもかかわらず、就職に就くことができない状態にある」ことが必要です。学業に専念する場合や、定年退職でしばらく休養しようと考えている場合はあてはまりません。自営を始めたり、自営活動に専念する場合も不可。検討段階はOKと記載されているサイトもありました。
支給される金額
基本手当金額と呼ばれます。基本手当日額は原則として、離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(働いていた会社から入手した離職票に毎月の支払い額の記載があるのでご確認を)のおよそ5〜8割(60〜64歳については4.5〜8割)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。ちなみに私の年齢(34歳)の上限は7595円でした。
受給期間(被保険者であった期間や年齢、離職理由によって決まる)※自己都合の場合
雇用保険被保険者として雇用された期間 | 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
90日 | 120日 | 150日 |
支給開始日
7日間の待機期間の翌日から。ただし、自己都合で離職した場合は2ヶ月または3ヶ月後に支給される給付制限が設けられる。また待機期間7日間は「失業」状態にある必要があります。アルバイトも禁止ですが、7日間連続である必要はなく、1日アルバイトをした場合は待機期間が1日後ろ倒しになるみたいです。
失業認定を受ける必要がある(必ずハローワークへ行く)
管轄(住まいの)ハローワークに来所して失業認定をもらう必要がある。この認定を行う日、4週に1回来所して「失業認定報告書」を提出します。来所日はハローワークで指定され、やむ得ない理由がない限り指定の日に来所しなければならないです。
そして最後に、基本手当が支給されている間、アルバイトは申告することで許可されています。アルバイトの1日あたりの時間や収入額によって減額や繰越しがあります。
受給中のアルバイト
アルバイトは週に20時間以内、かつ31日以上の雇用契約でない場合、ハローワークに申告することで受給中にアルバイトは可能です。しかし、1日4時間以上アルバイトをした場合は就労と見なされ、その日は不支給となります。1時間4時間未満アルバイトした場合は収入金額に応じて減額になります。
私がハローワークに行く前に、受給中の生活を検討する上で、判断材料に必要だったものをまとめました。実際、ハローワークに行った日は少しドキドキしましたが、職員の方が優しく対応してくださって安心しました。最後には、「前職でのお仕事お疲れ様でした、よく頑張りましたね。これから好きな仕事を見つけて素敵な生活を送ってください」と温かいお言葉まで^ ^
本記事が少しでも「仕事」や「ライフキャリア」について考える際の参考になれば嬉しいです♪